2018-04-13 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
五 協調領域におけるデータの共有を行う事業者について、本法廃止後も継続して、国の機関等の保有するデータの提供を求めることができるよう必要な対応を検討することとし、事業者及びデータ利活用者の予見可能性を高めるよう配慮すること。 六 「規制のサンドボックス」制度等に係る評価を行う革新的事業活動評価委員会の委員について、構成、任命理由等を明らかにし、その適格性及び公平性を担保すること。
五 協調領域におけるデータの共有を行う事業者について、本法廃止後も継続して、国の機関等の保有するデータの提供を求めることができるよう必要な対応を検討することとし、事業者及びデータ利活用者の予見可能性を高めるよう配慮すること。 六 「規制のサンドボックス」制度等に係る評価を行う革新的事業活動評価委員会の委員について、構成、任命理由等を明らかにし、その適格性及び公平性を担保すること。
その上で、基盤整備の一環といたしまして、その利活用者が利用しやすいように利用料の水準ですとか、あるいはデータの品質の確保ということが重要でございまして、例えば利用料につきましては、情報の取得、加工、提供に要するコストに適度なマージンを上乗せしたものとすること、あるいはデータの品質につきましては、規格の適正化、情報システムの整備を進める取組を併せて行いまして、利用者の方がこういった匿名加工情報を利用しやすくしてまいりたいと
続いて、利活用者による悪用防止に関して御質問をいたします。 認定事業者については、認定基準や是正命令、守秘義務など様々な規制措置を講じていると理解をしております。匿名加工された情報であるとはいえ、利活用者が入手した情報を悪用することはないか適切に対応するべきと考えます。
それから、利活用者に提供する場合には、囲い込み等にならないように適切に利活用者に情報を提供するということも必要になります。これは両方とも認定事業者に求められる重要な条件となります。
その上で、新法第二十条の規定におきまして、認定事業者は、その提供した匿名加工医療情報が利活用者において不適切に取り扱われていないかについて適切にチェックを行う義務を有しております。あわせまして、利活用者による第三者への匿名加工医療情報の提供範囲が無限定に拡散しないよう、利活用者との契約において情報の共有範囲を明確化することとしております。
ただ、ゲノム情報のうち、全ゲノムなど個人情報保護法に定める個人識別符号に該当するものにつきましては、そのままの形で利活用者に提供することはできない扱いとなります。
認定事業者の事業運営に要する経費は、基本的に、匿名加工医療情報の利活用者が負担することとなります。そのため、利活用者が負担する利用料の総額は、認定事業者が継続的な事業運営を確保できるように、情報の収集、加工、提供に要するコストを基本に、適度のマージンを上乗せしたものとなります。
○藤本政府参考人 私ども、念頭にございますのは、エビデンスでしっかりした健康管理に役立つ、あるいは医療の研究開発に役立つ、そういう利活用者を念頭に置いております。
○緒方委員 そうなることを願っておりますが、結果として、まず、全てのコストは、恐らく利活用者が払うものが認定事業者に行き、その中から、もともと医療情報を入手するためのコストをさらに払うということなので、最終的に利活用者の人がどれぐらい払っていただけるかというところが、これがベースなわけですよね。そうですね。 そこが結構はね上がるのではないか。
むしろ、応分の公費を投入して、道路と同じなんですよね、極めて公共性が高い、ですから、一定の基盤整備には十分に公金を投入して、その分料金を引き下げて、多くの利活用者を募り、そして公共交通を主軸としたまちづくりを展開していくという考え方に少しずつ変わってきているということが言われています。